東京都杉並区の久我山司法書士事務所です。相続・遺言のご相談は当事務所にご相談お待ちしています。

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相 続

相続とは

 相続とは、ある人(被相続人)が亡くなった場合にその方の名義になっている不動産・有価証券・自動車・預貯金等の資産と借金・保証債務等の負債がある場合にはその借金について、特定の者(相続人)に承継させることです。(民法896条)

たとえば相続登記の必要性

 相続財産の中に不動産があるときには通常、相続登記をおこないます。相続登記は相続税の申告などと異なり、いつまでにしなければいけないというような期限がありません。そのため、相続登記を後回しにされる方も多く見られます。ただ、相続登記をしないまま放置をし続けると下記のようなデメリットがありますので早めに相続登記をおこなうことをおすすめします。

相続不動産を売却するときや、借入のために相続不動産に担保を設定することがで
きない。
時の経過にしたがって、新たな相続が発生し相続人が増えるため、遺産分割協議が
難航する
時の経過にしたがって、相続登記に必要な書類の入手が困難になり手続きに時間と
費用がかかる
相続人間の遺産分割協議が整っていても、登記をしない間は第三者にそのことを対
抗することができない

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遺 言

遺言とは

 遺言は、遺言者の最終の意思を届けたいと思う相手に遺言の内容どおりの効果を発生させることを目的とする制度です。遺言によってできる行為は民法に決められており、決められていない事柄について遺言書に記載しても、法的効果は発生しません。

遺言の方式

(1)自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文と日付と氏名を自署して印を押す遺言書で一般的に最もよく利用されています。
メリット作成が容易
費用がかからない
デメリット相続人間の紛争がおきやすい
家庭裁判所での検認が必要
紛失、改ざんのおそれがある
(2)公正証書遺言
証人2人以上の立会があり遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え公証人がその内容を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせまたは閲覧させることが必要です。遺言者及び証人が筆記が正確であることを承認した後、各自、署名捺印し、公証人が最後に署名捺印することによって成立します。成年後見制度で最も利用が期待される遺言書の方式です。
メリット遺言の執行が確実にできる
家庭裁判所の検認が不要
紛失改ざんの心配がない
デメリット費用がかかる
証人2人以上必要
作成が難しい
(3)秘密証書遺言
遺言者本人が、遺言の内容を記載した書面に署名捺印をしたうえで、その証書を封じて証書に使った印で封印し、公証人と証人2人以上の前に封書を提出して、遺言者の遺言である旨及び氏名・住所を申述します。公証人が封書に日付と遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人とともに署名、捺印をすることによって成立します。
メリット遺言内容が漏れない
方式に不備があっても自筆証書遺言の方式にあっていれば自筆証書遺言として効力がある
デメリット証人2人以上必要
作成が難しい
紛失のおそれがある家庭裁判所の検認が必要である

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