東京都杉並区の久我山司法書士事務所です。任意後見制度のご相談は当事務所にご相談お待ちしています。

1.意 義

 最後まで自分が自分らしく生きていくために、元気な時に、ライフプランを立てておき判断能力が低下したら、本人に代わって任意後見人が本人のためにそのライフプランを実行して、本人の意志にできるだけ沿った委任事務を遂行します。
 成年後見制度の理念でもある「自己決定権の尊重」を具現化した制度といえます。

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2.内 容

 判断能力が衰えていない元気な方が、将来認知症等で判断能力が不十分になった場合に備えて、誰を代理人にするか・どのような支援をしてもらうか等を取り決め、公正証書による契約を将来、本人を支援してくれる人(任意後見人)と結びます。
 そして、実際に判断能力が低下した時に、家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任します。その選任があったときから任意後見人による後見事務がスタートします。
任意後見制度は任意後見契約を公正証書で作成してもスタートしません。
本人の判断力が低下して家庭裁判所が任意後見監督人を選任してからスタートします。

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3.任意後見の種類

下記の3類型があります。
(1)将来型任意後見契約
(2)即効型任意後見契約
(3)移行型任意後見契約

(1)将来型任意後見契約

 本人の判断能力が不十分になる前における財産管理・身上監護事務を行うことを内容とする「任意代理」契約をせず、任意後見契約のみを締結し判断能力が不十分になった後に任意後見人(本人を支援する人)の支援を受けることのみを契約内容とするものです。
問 題 点
任意後見契約を締結してから、実際に契約の発効(=本人の判断力が不十分となり任意後見監督人が選任されるとき)までの期間、本人を支援し見守ることの権利や義務が法律上不明確である点です。

 専門家後見人・第三者後見人がサポートする場合は見守り契約と任意後見契約をセットにして契約をします。
見守り契約とは

元気な時から判断力が低下し任意後見契約が発効するまでの期間、任意後見受任者は訪問・電話連絡等の手段で本人の生活状況を見守り、相談を受けたりします。

(2)即効型任意後見契約

 任意後見契約締結後、速やかに任意後見監督人を選任することを目的とする契約です。したがって元気な時から判断力が不十分になるまでの期間はほとんどありません。
問 題 点
(1)判断能力が低下してきている本人との契約なので、契約に必要な意思能力が十分であったかについて契約の有効・無効が問われる可能性があります。
(2)本人と任意後見人との間に十分な信頼関係が築けていないことがあります。

(3)移行型任意後見契約

 任意代理契約と任意後見契約を同時に締結し、元気な間(判断能力がある間)は任意代理契約に基づく財産管理等をおこない、本人の判断力が低下した後は任意後見契約に基づいて任意後見人が本人の財産管理や身上監護を行います。
任意代理契約とは

任意代理契約と任意後見契約を同時に締結し、元気な間(判断能力がある間)は任意代理契約に基づく財産管理等をおこない、本人の判断力が低下した後は任意後見契約に基づいて任意後見人が本人の財産管理や身上監護を行います。

問 題 点
広範な任意代理契約を締結している場合、本人の判断能力が低下した後も、合理的な理由もなく、任意後見監督人の選任申立てがなされず、本人や第三者の監視の目が届かない状態を意図的に作り出し、本人の財産を横領するような事態が懸念されます。
☆移行型任意後見契約の問題点に対する方策
 司法書士を会員として構成している社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部では、任意後見受任者による不適切な行為を防ぐため、任意代理契約締結にリーガルサポートが関与したり、後見監督人としてリーガルサポートが加わるような三面契約をするように、指導しています。
☆社団法人成年後見センターリーガルサポートについて詳しく知りたい方は下記アドレスをクリックしてください。
http://www.legal-support.or.jp/

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4.任意後見の手続きの流れ


お電話または、メールでの受付の際にご相談日時を調整させていただきます。
連絡先詳細はこちら

面談予定日に本人、ご家族、本人をサポートしている方等にお会いして事情聴取します。この時ご不明な点についてのご説明をいたします。
(相談のみの場合はこの時点で終了いたします)

本人が信頼できる人を任意後見人に指定します。親族はもちろんのこと司法書士や弁護士・社会福祉士等の第三者を指定することもできます。そして、指定した方とどんな老後を送りたいか、在宅で生活していきたいか、どのような事務を代理してもらうか等について話し合って決めます。
*司法書士に依頼する場合は契約書案の作成もします。
*契約の内容は、「財産管理」・「身上監護」に関するものに限られます。

本人と任意後見人候補者が公証役場に出向き、公証人の立会のもとで契約を締結し公正証書を作成してもらいます。体調等が悪く外出できない場合には公証人に出張をお願いできますが、別途、出張料と交通費がかかります。
*司法書士に依頼をしている場合は、司法書士が依頼者と話し合って決めた案を公証役場に持ち込みます。

公証人が後見登記を嘱託して後見登記等ファイルに任意後見契約の内容が登記されます。
見守り契約・任意代理契約に基づく任意後見受任者の事務

元気な時から判断力が低下し任意後見契約が発効するまでの期間、任意後見受任者は訪問・電話連絡等の手段で本人の生活状況を見守り、相談を受けたりします。


本人に少し認知症等の症状が出てきた等

本人の同意をえて、親族、任意後見受任者等が本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、任意後見監督人の選任申立てをします。
司法書士に任意後見監督人申立書類作成の依頼がある場合、または任意後見受任者が司法書士の場合は申立書類作成も行います。

本人は任意後見契約で、任意後見監督人を誰に頼みたいかを推薦することはできますが、裁判所は、任意後見契約書の記載や任意後見監督人選任申立書の記載に関わらず、誰を監督人にすればよいか合理的に判断します。


申立人・任意後見受任者・任意後見監督人候補者の面接を申立て日にします。

家庭裁判所の書記官は、任意後見監督人が選任された旨の後見登記を嘱託します。

本人と任意後見人との間で定めた後見契約の内容についての後見業務がスタートし、任意後見監督人は以後、定期的に家庭裁判所に任意後見人の事務について報告します。

本人が亡くなられるなどして後見業務が終了した場合は、家庭裁判所へ後見業務が終了した報告書を財産目録とともに提出し、相続人やその代理人に対し財産の引き渡しを行い、すべての後見業務を終了します。

死後の事務について

 本人は任意後見契約に付随して下記のような死後の事務を契約することができます。
・遺体の引き取り
・死亡届の手配
・お葬式・埋葬
・家財道具や身の回りの生活用品の処分等

遺言・遺言執行について

 本人は任意後見契約とセットで公正証書遺言を作成することができます。本人が築いてきた財産を亡くなった後どのように活用してもらうか・相続人の間にトラブルが起きないためにはどのような遺言を残すべきかを考えて、死後の遺志を実現できるように支援します。

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5.任意後見受任者不適任事由

下記の方は任意後見人になれません。
1.未成年者
2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人
3.破産者
4.本人に対して訴訟をし、またはした者並びにその配偶者及び直系血族
5.不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由
がある者
6.行方のしれない者

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6.任意後見監督人の欠格事由

下記の方は任意後見監督人になれません。
1.未成年者
2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人
3.破産者
4.本人に対して訴訟をし、またはした者並びにその配偶者及び直系血族
5.任意後見受任者または、任意後見人の配偶者並びに直系血族、
兄弟姉妹

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7.任意後見契約必要書類

1.任意後見契約本人
・印鑑証明書・実印又は写真付き公的身分証明書と認印
・住民票 ・・・ 1通
・戸籍謄本 ・・・ 1通 作成後3ヶ月以内のもの
2.任意後見受任者
・印鑑証明書・実印又は写真付き公的身分証明書と認印
・住民票 ・・・ 1通
3.その他
・医師の診断書
・財産目録
・等

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久我山司法書士事務所
司法書士
司法書士 後藤 三樹子

〒168-0082
東京都杉並区久我山4-2-29
リベスト久我山ビル301号
TEL 03-6427-8831
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月~金曜日(土日祝日除)
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